2007年03月27日
北京の起業家に朗報?
タイトル通り朗報です!
『民宅禁商』
マイミクでもありブログ仲間?でもあり、大学の先輩でもあり
北京生活の大先輩でもあるみどりさんのブログにも書かれてお
りますが、ついにというか民家でも条件さえ揃えば工商登記が
可能になりそうです。
どういうことかといいますと、昨年の6月から工商局の通達に
より今まで人気を博してきた「商住両用」いわゆるSOHOタイプ
のお部屋が登記不可能になりました。これは新規での登録が駄
目になったということで、これまでに登記完了していたところ
はセーフでした。
でも、これから北京で起業するというような資金的にゆとりが
ない人にとってはオフィスでの登記は負担が大きいし、制約も
多かったのです。
でも!今回の全人代で採決された『物権法』によりこの個人の
権利が保護されたことにより、「わたしのところの物件なんだ
から私のすきにさせてよね」という主張が通ることになり?、
工商局の上記通達と矛盾することになったのです。もちろん、
法律に違反すること、例えば吸毒(薬を吸う)とか黄色サービ
ス(ご想像にお任せする)が自由にできるようになったという
ことではない。あくまで今回はこの『民宅禁商』の削除につい
て立法されたということです。
私が把握している限りでは、まだ表向きは大丈夫ということに
なりますが、そう簡単にはどこでも登記ができるという段階で
はありませんね。工商局の通達もまだいきてるし。
二つの意向が完全に「冲突」している状態なのです。。
でも、全人代の決定のほうが重そうなので、きっと大丈夫です
よ。私の見解が間違っている場合にはお気軽に「ちげーよっ」
と突っ込みを入れてください。お願いします。
いずれにしても久々にインパクトのあるニュースでした。。
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マイミクでもありブログ仲間?でもあり、大学の先輩でもあり
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りますが、ついにというか民家でも条件さえ揃えば工商登記が
可能になりそうです。
どういうことかといいますと、昨年の6月から工商局の通達に
より今まで人気を博してきた「商住両用」いわゆるSOHOタイプ
のお部屋が登記不可能になりました。これは新規での登録が駄
目になったということで、これまでに登記完了していたところ
はセーフでした。
でも、これから北京で起業するというような資金的にゆとりが
ない人にとってはオフィスでの登記は負担が大きいし、制約も
多かったのです。
でも!今回の全人代で採決された『物権法』によりこの個人の
権利が保護されたことにより、「わたしのところの物件なんだ
から私のすきにさせてよね」という主張が通ることになり?、
工商局の上記通達と矛盾することになったのです。もちろん、
法律に違反すること、例えば吸毒(薬を吸う)とか黄色サービ
ス(ご想像にお任せする)が自由にできるようになったという
ことではない。あくまで今回はこの『民宅禁商』の削除につい
て立法されたということです。
私が把握している限りでは、まだ表向きは大丈夫ということに
なりますが、そう簡単にはどこでも登記ができるという段階で
はありませんね。工商局の通達もまだいきてるし。
二つの意向が完全に「冲突」している状態なのです。。
でも、全人代の決定のほうが重そうなので、きっと大丈夫です
よ。私の見解が間違っている場合にはお気軽に「ちげーよっ」
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